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日本アフリカエンタメ事業協議会(JAEBC)

会員規約

2026年1月1日

第1条(名称)
本団体は「日本アフリカエンタメ事業協議会(以下「本会」という)」と称し、英語名を「Japan-Africa Entertainment Business Council」とする。


第2条(目的)
本会は、日本およびアフリカ地域のエンターテインメント産業(音楽・映画・アニメ・漫画・ゲーム・スポーツ・ファッション等)の発展および相互交流を促進し、産業ネットワークの形成、情報共有、人材育成、事業連携の推進を目的とする。


第3条(事務局)
本会は、株式会社ステージバンクに事務局業務を委託し、その所在地を同社内に設置する。 将来的に本会が一般社団法人化した場合、会員資格および本規約の効力は、新法人に自動的に承継されるものとする。


第4条(会員区分および資格)
本会の会員は、以下の2種類とする。
(1) 個人会員
(2) 法人会員


本会の目的に賛同し、所定の手続により入会を申し込んだ者を会員とする。


第5条(入会および会員期間)
1. 入会希望者は、所定の申込フォームまたは方法により事務局に申請し、承認をもって会員資格を得る。

2. 事務局は、申請内容が本会の目的に著しく反すると判断した場合に限り、入会を承認しないことができる。

3. 会員期間は毎年1月1日から12月31日までとし、年度途中の入会であっても年会費は満額とする。

4. 新規入会は随時受け付ける。


第6条(会費)
1. 会員は、次の年会費を所定の方法により納入しなければならない。
  (1) 個人会員:年額 100,000円(税別)
  (2) 法人会員:年額 100,000円(税別)

2. 前項に加え、会員は初年度に限り、以下の入会金を支払うものとする。
  入会金:100,000円(税別)

3. 入会金は、本会が実施するキャンペーン、特別募集、事務局の判断により、全額または一部を免除することができる。

4. 会費および入会金は、銀行振込その他事務局が指定する方法により納入するものとし、振込手数料は会員の負担とする。

5. 納入された会費および入会金は、いかなる理由があっても返還しない。


第7条(更新および退会)
1. 会員は、翌年度分の会費を期限までに納入することで会員資格を更新できる。
2. 会費の納入期限は、更新の場合毎年12月末日までとする。

3. 期限までに会費の納入が確認できない場合は、基本的に当該会員は退会したものとみなす。

4. 会員が自主的に退会を希望する場合は、書面またはメールにより事務局へ届出を行うものとする。


第8条(会員の権利)
1. 会員は、本会が提供する会員向け特典およびサービスを受けることができる。

2. 会員特典の内容は、本会ウェブサイトに定めるものとする。


本会は、運営上の都合により特典内容を変更・終了することができる。


第9条(会員の義務)
会員は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 本会の目的に賛同し、その活動に協力すること。
(2) 会費を期限内に納入すること。
(3) 本会および他の会員の信用・秩序を損なう行為を行わないこと。
(4) 登録情報に変更が生じた場合、速やかに事務局に届け出ること。

第10条(利益相反および競業的行為の禁止)
会員は、本会の活動を通じて知り得た非公開情報、または事務局が 明示的に「本会案件」として指定した案件については、 事前に事務局の承認なく、自己または第三者の営業活動に利用してはならない。 

ただし、以下の場合は本条の適用対象外とする。
(1) 公開情報に基づく通常の事業活動
(2) 会員間または第三者との間で、事務局が関与または承認した共創プロジェクト
(3) 本会の活動をきっかけとして生じたが、独立して成立した商取引

第11条(機密保持および情報の営業転用禁止)
1. 会員は、本会の活動に関して知り得た非公開情報を、第三者への開示または自社のコンサルティング、営業、提案活動その他の事業目的に転用してはならない。
2. 会員は、本会の他の会員または事務局が非公開として提供した資料、レポート、または会員限定として共有された情報を、自己のクライアントへの助言・提案・分析等に利用してはならない。
3. 本条の規定は、会員資格の終了後も引き続き効力を有する。

第12条(違反時の措置)
1. 前各条の規定に違反し、JAEBCまたは他の会員に損害を与えた場合、事務局は当該会員に対して除名その他の措置を講じることができる。なお事務局は、事前に是正のための通知または協議の機会を設けるものとする。
2. 重大な違反が認められた場合、JAEBCは当該会員に対し損害賠償を請求することができる。
3. 除名された会員は、原則として再入会を認めないものとする。

第13条(個人情報の取扱い)
本会は、会員から取得した個人情報を、本会運営および会員サービスの提供目的の範囲内で適切に管理・利用するものとする。
第三者への提供は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく行わない。


第14条(規約の改定)
本規約の内容は、必要に応じて改定することができる。
改定内容は、会員へのメール通知または本会ウェブサイトへの掲載により告知し、その告知日をもって効力を発生するものとする。


第15条(免責)
本会は、天災地変、通信障害、第三者による不正行為、その他やむを得ない事由により会員サービスの提供が困難または中断された場合に生じた損害について、一切の責任を負わない。


第16条(準拠法および管轄)
本規約の解釈および適用に関しては日本法を準拠法とし、本会に関する紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。


附則
1. 本規約は、2026年1月1日より施行する。


2. 本会が将来、一般社団法人等の法人格を取得する場合には、当該新法人に本規約上の権利義務を包括的に承継するものとし、承継時には会員に対して書面または電子メールにより通知するものとする。

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日本アフリカエンタメ事業協議会

英語名:Japan-Africa Entertainment Business Council
略称:JAEBC(ジェイビース)

 

運営事務局:株式会社ステージバンク

日本拠点:東京都千代田区丸の内2丁目3番2号4階

​ナイジェリア拠点:10 Agodogba Avenue, Ikoyi, Lagos

​お問い合わせinfo@jaebc.org

©株式会社ステージバンク / Stagebank, Inc

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