日本アフリカエンタメ事業協議会(JAEBC)
定款
2026年1月1日
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、日本アフリカエンタメ事業協議会と称し、 英語表記を Japan-Africa Entertainment Business Council、 略称を JAEBC とする。
第2条(形態)
本会は、法人格を持たない任意団体とする。
第3条(事務局)
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本会の事務局は、株式会社ステージバンクに委託する。
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事務局への委託内容およびその範囲は、幹事会の決議により定める。
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事務局は、本会の運営および実務を担う実務機関とする。
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事務局の所在地は、株式会社ステージバンクの本店所在地とする。
第2章 目的および事業
第4条(目的)
本会は、日本およびアフリカ地域におけるエンターテインメント産業の発展および相互理解の促進を目的とし、 会員間の情報共有、事業連携、人材交流および新たな価値創出を支援することを目的とする。
第5条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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会員向けの月次ニュースレターの配信、限定イベントの実施、現地ツアーアレンジ、エグゼクティブブリーフィングの実施
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日本・アフリカ間のエンタメ関連事業
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一般向けのイベントの実施
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学生団体や派生プロジェクトの運営
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その他、前条の目的に資する事業
第3章 会員
第6条(会員)
本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て幹事会の承認を受けた個人または法人とする。
第7条(入会および退会)
会員の入会および退会に関する手続き、条件その他必要な事項は、別途定める規約による。
第8条(除名)
会員が本会の目的に反する行為、または本会の信用を著しく損なう行為を行った場合、
幹事会の決議により、当該会員を除名することができる。
第4章 組織および役員
第9条(役員構成)
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本会には、次の役員を置く。
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共同代表幹事
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幹事
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共同代表幹事および幹事の合計人数は4名とする。
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役員の選任および解任は、幹事会の決議により行う。
第10条(幹事会)
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本会の最高意思決定機関として幹事会を置く。
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幹事会は、前条に定める役員をもって構成する。
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幹事会は、本会の運営方針、重要事項および定款の改定等を決定する。
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幹事会の決議は、出席幹事の過半数の賛成をもって成立する。
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可否同数の場合は、共同代表幹事がこれを決する。
第11条(代表権)
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共同代表幹事は、本会を対外的に代表する。
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共同代表幹事は、幹事会の決定に基づき、本会の業務を統括する。
第12条(任期)
役員の任期は、定めないものとする。
第5章 会計および資産
第13条(資産の帰属)
本会の資産は、すべて本協議会に帰属する。
第14条(会計)
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本会の会計業務は、事務局が担当する。
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本会の事業活動に充てるため、会員は、別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
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会計年度、会費の金額および支払方法その他の財務に関する事項は、規約または細則にて別途定める。
第6章 定款および規約
第15条(定款の改定)
本定款の改定は、幹事会の決議によって行うことができる。
第16条(規約との関係)
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本会には、定款の下位規程として、規約および細則を置くことができる。
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規程間の優先順位は、 定款 > 規約 > 細則 の順とする。
第7章 解散
第17条(解散)
本会は、幹事会の決議により、任意に解散することができる。
第18条(残余財産)
解散時に残余財産がある場合は、共同代表幹事が協議のうえ指定する先に帰属させるものとする。
日本アフリカエンタメ事業協議会
英語名:Japan-Africa Entertainment Business Council
略称:JAEBC(ジェイビース)
運営事務局:株式会社ステージバンク
日本拠点:東京都千代田区丸の内2丁目3番2号4階
ナイジェリア拠点:10 Agodogba Avenue, Ikoyi, Lagos
お問い合わせ:info@jaebc.org
