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日本アフリカエンタメ事業協議会(JAEBC)

定款

2026年1月1日

第1章 総則

 

第1条(名称)

本会は、日本アフリカエンタメ事業協議会と称し、 英語表記を Japan-Africa Entertainment Business Council、 略称を JAEBC とする。

第2条(形態)

本会は、法人格を持たない任意団体とする。

第3条(事務局)

  1. 本会の事務局は、株式会社ステージバンクに委託する。

  2. 事務局への委託内容およびその範囲は、幹事会の決議により定める。

  3. 事務局は、本会の運営および実務を担う実務機関とする。

  4. 事務局の所在地は、株式会社ステージバンクの本店所在地とする。
     

 

第2章 目的および事業

第4条(目的)

本会は、日本およびアフリカ地域におけるエンターテインメント産業の発展および相互理解の促進を目的とし、 会員間の情報共有、事業連携、人材交流および新たな価値創出を支援することを目的とする。

第5条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員向けの月次ニュースレターの配信、限定イベントの実施、現地ツアーアレンジ、エグゼクティブブリーフィングの実施

  2. 日本・アフリカ間のエンタメ関連事業

  3. 一般向けのイベントの実施

  4. 学生団体や派生プロジェクトの運営

  5. その他、前条の目的に資する事業

 

第3章 会員

第6条(会員)

本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て幹事会の承認を受けた個人または法人とする。

第7条(入会および退会)

会員の入会および退会に関する手続き、条件その他必要な事項は、別途定める規約による。

第8条(除名)

会員が本会の目的に反する行為、または本会の信用を著しく損なう行為を行った場合、
幹事会の決議により、当該会員を除名することができる。

 

第4章 組織および役員

第9条(役員構成)

  1. 本会には、次の役員を置く。

    • 共同代表幹事

    • 幹事​

  2. 共同代表幹事および幹事の合計人数は4名とする。

  3. 役員の選任および解任は、幹事会の決議により行う。

第10条(幹事会)

  1. 本会の最高意思決定機関として幹事会を置く。

  2. 幹事会は、前条に定める役員をもって構成する。

  3. 幹事会は、本会の運営方針、重要事項および定款の改定等を決定する。

  4. 幹事会の決議は、出席幹事の過半数の賛成をもって成立する。

  5. 可否同数の場合は、共同代表幹事がこれを決する。
     

第11条(代表権)

  1. 共同代表幹事は、本会を対外的に代表する。

  2. 共同代表幹事は、幹事会の決定に基づき、本会の業務を統括する。
     

第12条(任期)

役員の任期は、定めないものとする。

 

第5章 会計および資産

第13条(資産の帰属)

本会の資産は、すべて本協議会に帰属する。

第14条(会計)

  1. 本会の会計業務は、事務局が担当する。

  2. 本会の事業活動に充てるため、会員は、別に定める入会金および会費を納入しなければならない。

  3. 会計年度、会費の金額および支払方法その他の財務に関する事項は、規約または細則にて別途定める。

 

第6章 定款および規約

第15条(定款の改定)

本定款の改定は、幹事会の決議によって行うことができる。

第16条(規約との関係)

  1. 本会には、定款の下位規程として、規約および細則を置くことができる。

  2. 規程間の優先順位は、 定款 > 規約 > 細則 の順とする。

 

第7章 解散

第17条(解散)

本会は、幹事会の決議により、任意に解散することができる。

第18条(残余財産)

解散時に残余財産がある場合は、共同代表幹事が協議のうえ指定する先に帰属させるものとする。

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日本アフリカエンタメ事業協議会

英語名:Japan-Africa Entertainment Business Council
略称:JAEBC(ジェイビース)

 

運営事務局:株式会社ステージバンク

日本拠点:東京都千代田区丸の内2丁目3番2号4階

​ナイジェリア拠点:10 Agodogba Avenue, Ikoyi, Lagos

​お問い合わせinfo@jaebc.org

©株式会社ステージバンク / Stagebank, Inc

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